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不動産用語集
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 あ行
  ●●位置指定道路●●

   土地を建築物等の敷地として利用するために、建築基準法に基づいて特定行政庁から道路位置の指定を受けた
   私道。(建築基準法第42条第1項第5号・第2項及び第3項。)私道であっても道路として一般の通行の用に供する
   義務がある。

  ●●請負契約●●

   請負人がある仕事を完成させ、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約をいう。契約の目的は完成し
   たものであるから、請負人自身が仕事をしなくてもよく、下請けに出すことも出来る。建設業法では、建設業者とし
   て工事管理業務を放棄した下請けは、工事を細分しても一括下請けは原則として禁じている。注文者は完成した
   目的物の引渡しを受ける時に報酬を支払えばよく、完成前はいつでも損害を賠償して契約を解除することができ
   る。土木建築等の業者との請負契約では、必ず設計図書による書面の作成交付が必要とされる。

  ●●請負人の瑕疵担保責任●●

   請負契約に違反した工事を瑕疵という。土地に定着した工作物などに関する請負契約の場合、その成果物が
   契約内容に違反していても成果物の受取拒否および代金の不払いはできない。代わりに請負人は契約通りに
   修補する義務を負う。これを瑕疵担保責任という。瑕疵のなかには契約内容、口頭説明、その他文書で表示され
   た内容に対する違反と、工業製品等製造物責任(PL)に対する違反の3種類がある。請負人の瑕疵担保はその前
   2者、表示保証と暗黙保証でPL法に関連するものは製造業者の責任になる。
   

  ●●延滞金●●

   地方税が納期限までに納付されない場合に課される徴収金。年14.6%。地方税法以外にも「国の債権の管理j等
   に関する法律」,農地法,厚生年金保険法などでも延滞金の語が用いられている。なお、納期限の翌日から1ヶ月
   経過までは年7.3%。



 か行
  ●●解約手付●●

   いったん締結した契約を解除しうるものとして授受される手付金の種類。手付金を交付した者(通常 買主)は
   手付金を放棄し受け取った者(売主)は手付金の倍額を返せば契約の解除ができるが、契約の相手方が履行に
   着手した後は解除できない。相手方から途中解約されるのを防ぎたければ、手付金の額を高くしておくのも一つ
   の方法である。宅地建物取引業者が売主の場合は、受け取った手付金は解約手付とされ、その額は代金の20
   %が上限である。

  ●●家屋番号●●

   登記された建物を特定する為、一個の建物ごとに付す番号。一棟の建物が区分されている場合、区分された専有
   部分ごとに付される。家屋番号は、原則として敷地の地番と同一の番号とし、一筆の土地に数個の建物がある
   場合は、支号がつく。 

  ●●瑕疵担保責任●●

   売買等の有償契約において、その目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、売主等の引渡義務者が買主等の権利
   者に対して負う担保責任。権利者には損害賠償権、場合によって契約解除権が認められる。責任期間は瑕疵
   発見から1年。宅建業法では自ら売主の場合、引渡しの日から2年以上特約可。新築住宅の瑕疵担保期間は10
   年間である。

  ●●合筆(がっぴつ)●●

   二筆以上の土地を合併して一筆の土地にすること。合筆したときの地番は通常、最も早い番号の地番に統一
   される。

  ●●合併(がっぺい)●●

   土地の合併には、2つの場合があり、一つは、数筆の土地を一筆の土地とする合筆の登記であり、もう一つは、
   一筆の土地の一部を分割して、その部分を他の土地に合併する分合筆の登記である。建物の合併とは、独立の
   建物として登記されている2個以上の建物が、実際上1体として使われているときに、登記簿上1個の建物として
   登記をすることである。これらの登記は、表題部に記載されている所有者によって申請されるが、その合併には
   制限が設けられている。

  ●●仮登記●●

   将来の本登記に備え、順位を保全する目的でなされる予備登記。手続き上、書類等の不備で本登記できないとき
   や将来権利変動を生じさせる請求権があって、それを保全しようとするときなどになされる。効力がすぐに生じるも
   のではないが、本登記の順位は仮登記の順位によるのでその後の権利の設定や移転をけん制するのに有効で
   ある。

  ●●元金均等返済●●

   住宅ローンの返済方法の一つ。元利均等返済と異なり、元金の返済額を一定にする方法。毎回の元金の返済額
   は同じであるが、当初のうちは利息の額が大きく、両者を合わせた返済金額は」高いが、元金を返済するに従い、
   利息分は減少する。元利均等返済に比較して、利息の総額が少なくなる利点がある。

  ●●換地・換地処分●●

   換地は、土地区画整理事業において、従前の宅地に代わるべきものとして交付される宅地のこと。この換地を行う
   一連の手続きを換地処分といい、土地区画整理事業を行う上で不可欠なものである。

  ●●元利均等返済●●

   借入した資金の元金及び利息を、各返済期の返済額が、同一額になるようにする返済方式。年を単位期間とする
   元利均等償還のことを年賦、月を単位にする場合を月賦という。毎期の償還金中、元金の占める割合は、期を
   追って増加する。「賦金(ふきん)」ともいう。

  ●●建ぺい率●●

   建築物の建築面積の敷地面積に対する割合。建ぺい率の最高限度は用途地域その他の地域、地区ごとに限度
   が定められている。

  ●●建築確認申請●●

   建築主事又は指定確認検査機関が提出された建築確認書に対し、建築基準法及び関連法令に適合するか否か
   を審査し、適合を確認したとき、申請者に対し通知する書類。一部地域を除き、この確認済書がなければ建物を
   新築、改築することはできない。




 さ行
  ●●市街化区域●●

   都市計画法に基づく都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的
   かつ計画的に市街化を図る区域。この区域内は、用途地域と道路、公園、下水道等の都市施設を都市計画で
   定める。

  ●●市街化調整区域 ●●

   都市計画法に基づく 都市計画区域のうち、市街化を抑制する区域。この区域内では、原則として用途地域を
   定めない。開発行為などの制限がある。

  ●●敷金・礼金●●

   地域によっては、借家を借りる場合に借家人から敷金や礼金といった名目で金銭が支払われる場合がある。その
   名称や額の程度については、地域の習慣やその時々の経済情勢などで異なっているが、一般的には敷金は家賃
   の不払いや部屋の造作を破損・汚損した場合の損害賠償の支払いの担保の意味をもち、礼金は、家を貸してくれ
   た事に対する家主へのお礼の意味の金銭とされている。無論、これらは、法律上の規定によるものではない。

  ●●地鎮祭●●

   建物の着工前に行う儀式。敷地の汚れを清め、神の加護と工事の安全を祈願するもので、神職が祭事を行う。
   敷地の中央に斎竹(いみたけ)に注連縄(しめなわ)を張って祭壇の左側に盛砂をし、その中央にお供物を納める。
   施主はお供物と神職への謝礼を用意する。お供物は、野菜・果物・魚・酒・水・米・塩をそろえることもあるが、簡略
   化することも多い。謝礼の額は、2〜5万円位で「初穂料」「玉串料」とかいたのしにいれる

  ●●借地権●●

   建物の所有を目的に、地主から土地を借りて使用する権利のこと。借地権の契約期間は最低30年以上。借地人
   が更新を求めた場合、同一の条件で契約を更新しなければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度
   目の更新以降は10年以上。地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみ。定期借地権と区別する
   ために普通借地権ということもある。また、借地権には、地上権と土地賃借権の2つの種類がある。

  ●●重要事項説明●●

   宅地建物取引業者は、宅地建物取引の契約の成立前に、宅地建物取引主任者に、物件についての権利関係
   や法令上の制限、取引条件など取引上の重要事項について、書面を交付して説明させなければならない。
   その際、物件が宅地か建物か、売買交換か貸借か、区分所有建物かなどの別に応じて説明する必要がある。
   宅地建物取引主任者は、説明時に宅地建物取引主任者証を提示し、また書面に記名押印しなければならない。

  ●●上棟式●●

   軸組工事の最後に棟木を上げるときに行う儀式。「建前(たてまえ)」とも呼ぶ。工事の無事を祈念する、職人の
   儀式という意味あいを持ち、棟梁が取り仕切る。棟木を上げ終わった後、その上に丑寅(北東)に向けて「幣束
   (へいそく)」を立て、破魔矢を飾って魔除けとし、四隅の柱に酒・塩・米をまいて清める。式の後は「直会(なおら
   い)」と呼ばれる小宴席を設けてお酒をふるまったり、施主から工事関係者へ祝儀を渡すこともある。

  ●●測量図●●

   地形・地物の形状・高低を計測した結果を、一定の縮尺で図示したもの。平面図・縦断面図・横断面図・地積
   図などがある。




た行
  ●●対抗要件●●

   当事者間ではすでに成立している権利関係を、第3者に対して主張するための要件をいい、第3者に主張しうること
   を「対抗力を持つ」という。動産の対抗要件は引渡しであり、不動産の対抗要件は登記である。例えば、土地の
   所有者AからBが土地を譲り受けて代金を支払い、所有権がBに移転したとしても、CがAから二重に譲り受け、
   先に移転登記をするとCはBに対し所有権を主張できることになる。なお借地権の対抗要件としては、借地上の
   建物の登記があればよく、借地権の登記がなくても第3者に対抗できる

  ●●宅地建物取引主任者●●

   都道府県で行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、不動産取引の2年以上の実務経験を持つなどの要件を
   認められて、宅建主任者証(有効期間5年)の交付を受けた人のこと。宅建業法では、不動産会社の事務所には
   従事者5人に1人以上、案内所には1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけている。宅建主任者の業務は
   主任者証を提示して重要事項説明をしたり、重要事項説明書や契約締結後の書面に記名なつ印することなど。

  ●●地目●●

   登記簿に載っている土地の種類のこと。主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など21種類に区分さ
   れている。住宅を建てる場合、宅地であれば問題ないが、田や畑などの農地の場合、そのままでは住宅は建てら
   れない。農業委員会から農地転用の許可を受ける必要がある。市街化調整区域農地の転用は極めて困難。登記
   簿と実際の利用状況が異なることもある。その場合は「地目/山林(現況宅地)」という表示になる。

  ●●仲介●●

   不動産取引の当事者、つまり売主と買主、貸主と借主の間に立って、取引を仲立ちすること。取引態様の1つで、
   媒介ともいう。いわゆるブローカーと同じ。仲介をする不動産会社を仲介会社という。売主と買主の間に立つ仲介
   会社は、必ずしも1社とは限らず、複数の会社が介在することも珍しくない。取引が成立した場合は、仲介会社に
   仲介手数料を支払う。売買の場合は、最大で価格の3%プラス6万円。賃貸借の場合は賃料の1か月分。

  ●●抵当権●●

   金融機関が不動産を担保に融資するときに、いわゆる「借金のかた」として設定する担保権のこと。借り手が返済
   できなくなった場合に、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収する。地上権や永小作権なども
   抵当権の対象になる。厳密には普通抵当権と根抵当権があり、単に抵当権という場合は特定の債権を保全するた
   めの普通抵当権を指す。住宅ローンを借りる時は金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記される。

  ●●登記簿●●

   不動産では、土地・建物にかかわる権利関係を法的に登録する台帳のこと。登記簿に登記していないと、第三者
   に対抗できない。登記簿は土地、建物それぞれにあり、中身は表題部、甲区、乙区に分かれている。表題部には、
   土地登記簿の場合は所在地の地番、地目、地積など、建物登記簿の場合は家屋番号、構造、床面積などが出て
   いる。甲区には、所有権にかかわる事項、乙区には抵当権などの所有権以外の権利に関する事項が含まれる。



な行
  ●●納戸●●

   衣類・調度類を収納する空間で住戸内の物置。和風住宅の場合、各室は障子や襖で仕切られ、そこに家具は
   常置されなかった。タンスや長持などは納戸の中に置かれていた。欧米住宅のクローゼットのうち、大きな
   ウォークインクローゼットも納戸に相当する。

  ●●根抵当権●●

   抵当権の一種。普通抵当権が住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として設定されるのに対して、根抵当
   権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のこと。
   借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできる。最初に根抵当権の設定
   登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がない。極度額は担保評価額の110%が一般的。

  ●●年末調整●●

   給料をもらっている会社員の場合、会社が所得税・住民税を源泉徴収して支払っている。この税額は年間所得を
   あらかじめ想定して割り出し、月割りにして毎月の給料から差し引く。しかし、実際にもらう給料に変動があったり、
   前年とは違う各種の所得控除がある。最後にその過不足を精算するのが年末調整。いわば税務署が確定申告を
   受ける手間を省くための手続き。会社員でも税金の還付を受けるには確定申告が必要になる。

  ●●農地●●

   農地法で「耕作の目的に供される土地」と定義されたもの。耕作とは、作物を育てるために、土地にコストと労力を
   かけて、耕うん、播種、施肥、除草などの作業(肥培管理)を行うこと。果樹園等も含む。飼料用の草を取ったり、
   家畜を放牧するための野草地は「採草放牧地」。宅地の庭先の家庭菜園も農地ではない。農地かどうかの判断は
   登記簿上の地目ではなく現況による。



は行
  ●●媒介契約●●

   仲介会社に手持ち物件の売却や希望物件の購入を依頼するなど、媒介を依頼した場合に結ぶ契約のこと。業者は
   依頼者に対して、物件の所在地や種別、取引価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、報酬金額などを明記
   した書面を交付する義務がある。売却の場合は依頼した時点、購入の場合は物件が決まった時点で契約するのが
   普通。媒介契約の種別は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つ。

  ●●売買契約●●

   売主がある財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払う契約のこと。売買は現代社会において重要な役割を
   担っており、民法においても有償契約の典型として、その規定が他の有償契約に準用される。

  ●●破産●●

   債務者が、その債務を完済する事が出来ない状態に陥った場合に、債務者の総財産を債権者に公平に弁済する
   ことを目的とする手続きのこと。

  ●●はめ殺し(FIX)窓●●

   サッシを窓枠に固定して開閉しない窓。ピクチャーウインド−はFIX(フィックス)窓である。

  ●●引き違い窓●●

    「スライディングウインドウ」とも言われる。欧米のスライディングウインドウは片引き窓が一般的で、わが国は
   両引戸である場合が一般的である。

  ●●被相続人●●

   相続される者のこと。現在は死亡による相続だけが認められているから、死者が被相続人。相続人が相続する
   権利義務の従前の主体であるためこのように呼ばれる。

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ま行
  ●●抹消登記●●

   既存のある登記の全部を抹消する為の登記。一部を補正するだけの変更登記と区別される。登記事項全部に
   ついて実体関係と合わない場合に行われ、弁済による抵当権抹消のような後発的原因によるものと、売買等の
   登記原因が無効の場合の所有権移転登記の抹消のような原始的原因によるものがある。
   

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